ストレスチェック承ります

平成26年6月25日に公布された労働安全衛生法の一部を改正する法律により、ストレスチェックと面接指導の実施等を義務づける制度が創設されました。
今回新たに導入されるストレスチェック制度は、定期的に労働者のストレスの状況について検査を行い、本人にその結果を通知して自らのストレスの状況について気付きを促し、個人のメンタルヘルス不調のリスクを低減させるとともに、検査結果を集団ごとに集計・分析し、職場におけるストレス要因を評価し、職場環境の改善につなげることで、ストレスの要因そのものも低減させるものであり、さらにその中で、メンタルヘルス不調のリスクの高い者を早期に発見し、医師による面接指導につなげることで、労働者のメンタルヘルス不調を未然に防止する取組です。社員のメンタルヘルスを改善し、誰もが心身ともにいきいきと働く職場づくりを推進することは、規模の大小を問わずあらゆる組織における最大の関心事と言えるでしょう。社員の一人一人がメンタル不調に陥ることなくベストパフォーマンスを発揮し続けるためには、組織がフェアでヘルシーであることが不可欠です。
当院は企業の職員様の、ストレスチェックを実施・分析し、メンタルヘルスに於ける課題解決の手助けをさせていただきます。

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